中古品の販売(オークション、せどり、リサイクルショップ)

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 古物営業の許可を得ずに営業してしまうと、
 3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されることになるかもしれません。

 一つ、古物とは、一度使われたもの

 二つ、古物とは、通常の目的では使えないけど、別の目的で使用するために取引されるもの

 三つ、古物とは、これらの品物に少し修繕をして取引されるもの

 ただし、船や航空機、大型の機械などは古物営業の許可がなくても取引できます。そして、当然新品を仕入れて、売る営業の方も当然除かれます。

 また古物営業とは、売買や交換、委託販売といった、ある品物を売る目的で買い取るといった売り買い両方行う行為ですので、買うだけ、売るだけの営業は除かれます。

 古物市場を営業する場合は許可が入ります。ネットオークションなんかも許可が必要です。


 無許可で営業してはいけませんので、お心当たりのある方は、警察署には相談しにくいといった方など特に、、、ご相談ください。

プロフィール
行政書士

行政書士(北海道行政書士会登録)。約30年行政事務に精励、会計事務所で2年勤める。趣味は芸術鑑賞、写真、動画制作など。何事も諦めない、常に依頼者様のお困りごとに寄り添うことをモットーに、日々励んでおります。行政書士の視点からわかりやすいブログを書いていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。

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