ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

請求期限は、令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

受給要件は、平成8年(1996 年)3月 31 日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴(※1)・国内等居住歴(※2)のある方と次のア~キの関係にあったことがある方(※3)であって、現在、生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。

次の対象者ごとに補償金額は右の欄です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html

↑詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。

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<行政書士報酬>基本料金 着手金50,000円+成功報酬 保証金✕10% 消費税別

(事実証明が困難な場合は、着手金100,000円+成功報酬25% 消費税別)

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Posted by h26900101