ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

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請求期限は、令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

受給要件は、平成8年(1996 年)3月 31 日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴(※1)・国内等居住歴(※2)のある方と次のア~キの関係にあったことがある方(※3)であって、現在、生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。

次の対象者ごとに補償金額は右の欄です。

ハンセン病に関する情報ページ
ハンセン病に関する情報ページについて紹介しています。

↑詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。

保証金請求のお手伝いもしています

<行政書士報酬>基本料金 着手金50,000円+成功報酬 保証金✕10% 消費税別

(事実証明が困難な場合は、着手金100,000円+成功報酬25% 消費税別)

プロフィール
行政書士

行政書士(北海道行政書士会登録)。約30年行政事務に精励、会計事務所で2年勤める。趣味は芸術鑑賞、写真、動画制作など。何事も諦めない、常に依頼者様のお困りごとに寄り添うことをモットーに、日々励んでおります。行政書士の視点からわかりやすいブログを書いていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。

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