2025.02.05 / 2025.07.03 UPDATE

病院・診療所開設の相談について

病院・診療所を開設するためのおおまかな流れは下記のとおりです。この中には先生ご自身で行える作業、先生にしかできない作業もございます。

しかし、開業直前までご勤務等されながら、慣れない官公庁への届出や業者様との折衝を行うには、体力的にも時間的にも相当厳しいのではないかと思っております。

保健所へ提出する開設届と添付書類は、医師免許証などすぐに用意でき変更の生じない書面もあれば、クリニックの図面やテナントの賃貸借契約書など、直前に変更が生じる書面もあります。そのたびに修正が必要で煩雑なものです。そして提出する際は、クリニック開設前の時期、閉庁となる土日祝日は受け付けてくれません。また「郵送での受け付けも行っていません」という保健所も結構ございます。開業前後の忙しい時期に、平日の9時から17時までに保健所に行かなければなりません。さらには予約制となっている保健所もございます。

保険診療を左右する、厚生局とのスケジュール調整

また別の問題として、保険診療を行う上で欠かすことができない厚生局への届出「保険医療機関の指定申請書」は、保健所へ提出した開設届の控えに受付印の押されたもののコピーが必要です。

この届出は、保険診療を開始する月の前月10日くらいに期限を設定している所が多いです(各地の厚生局により異なります)。つまり、保健所に開設を届ける日と保険診療を開始する日が同日ではないのです。これは保健所にクリニックが開業したことを届出してから、保険診療開始まで「自由診療しかできない期間」が発生することを意味しています。医療法と健康保険法のそれぞれの手続きがあるため、このような事態となっております。

実際は、厚生局の保険医療機関指定申請が通る日から患者さんの診療をスタートしていただくのですが、我々はその日から逆算して、保健所の届出受理が行われるスケジュールを考えて行動していきます。その調整に最も神経を使います。

誤れば被害は甚大。融通の利かない二つの官庁

なぜなら、この作業を誤ると保険診療開始が一ヶ月後ろ倒しになり、先生は無駄に家賃を払い、オープンの告知もやり直し、先生の予定収入も一ヶ月減ってしまうので資金繰りに支障を来たす等、その被害は甚大となります。保健所と厚生局、どちらに頭を下げようにも、二つの官庁に関係性が全くなく、融通は利きません。諦めるしかないのです。

その他にも医療広告の制限、クリニックの構造(例えば2階建てのクリニックを開設する場合など)、思わぬトラップがございます。ここは経験豊富なコンサルタント会社様や士業の先生に相談相手になっていただくことをお勧めしております。さらにクリニック開設は保健所の裁量によるところが最も大きいので、できれば開業予定地管轄の保健所での対応に経験豊富な相談相手をお探しいただくのがベストだと私は思います。

開設手続きの流れ

【】内は主な相談先です。できることなら全ての窓口になっていただける行政書士等の専門家がおられるのが一番かと思います。

1. クリニックの規模、診療内容の検討
2. 開設場所の決定・備品・スタッフの確保方法の検討
3. 内外装のデザイン見積もり【設計事務所】
4. 資金計画、融資交渉【金融機関・税理士】
5. 保健所に開設相談【設計事務所、行政書士】
6. 保健所の指導による設計図の修正【設計事務所】
7. 建物・内装等施工【設計事務所・内装業者】
8. 備品の発注【医療機器・医薬品販売業者様】
9. その他委託契約等(検査、清掃、廃棄物処理等)
10. 求人(知人紹介、ハローワーク等)
11. 開業開設準備(診療の流れ、電子カルテ、導線、サインなど)
12. 厚生局へオンライン資格確認導入の手続き【社会保険労務士】(診療開始前々月の5日まで)
13. 保健所へ開設届の提出【行政書士】(開設後10日以内)
14. 保健所の実地検査【先生、設計事務所、行政書士等の立会】
15. 厚生局へ保険医療機関指定申請書提出【社会保険労務士】(保険診療開始前月の10日頃)
16. 施設基準の届出【社会保険労務士】(算定開始月の1日までに提出)
17. 各種指定申請(難病、労災保険、自立支援医療等)
18. 税務署への開業届、青色申告届出等【税理士】

報酬について

診療所開設届:110,000円(税込)
※現在、99,000円(税込)の10%OFFキャンペーンを実施中です。