中古品の販売(オークション、せどり、リサイクルショップ)

 個人間の不用品売買に関しては原則として古物営業法の適用はございませんが、営利目的で中古品(古物)の取引を行う場合というか、認められてしまうと、古物営業に該当します。
その場合、古物商の許可を取得しなければなりません。
もし無許可で販売が行われた場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されることになります。
 無許可であることが知れると困った事になりますので、届け出されていない場合は速やかにご対応を・・・。

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Posted by h26900101