障害福祉サービス事業者等指定申請の手続きを承ります。

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介護給付費又は訓練等給付費等の支給を受けようとする利用者に障害福祉サービス等を提供する事業者は、障害者総合支援法第36条第1項等の規定に基づき、事業所が所在する都道府県知事(指定都市又は中核市)の指定を受ける必要がありま す。

指定要件は、

1、法人格を有すること。
2、申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、自治体の条例
で定める基準を満たしていること。
3、申請者が厚生労働省令あるいは札幌市の条例で定める設備及び運営に関する基準
を満たしていること。
4、欠格要件に該当しないこと。
5、事業の運営に当たり、暴力団員の支配を受けている、又は暴力団員と密接な関係
を有していないこと。

計画段階から指定要件を押さえておく必要がございますので、下の問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

全国対応可能です。

○指定申請が必要となるサービスは次のとおりです。

障害福祉サービス/介護給付費(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援

障害福祉サービス/訓練等給付費(共同生活援助、機能訓練 、生活訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助

障害児通所支援/障害児通所給付費(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 

障害児入所施設/障害児入所給付費(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)

一般相談支援/地域相談支援給付費(地域移行支援、地域定着支援)

特定相談支援/計画相談支援給付費

障害児相談支援/障害児相談支援


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報酬について

ご相談原則無料
書類作成、申請代行220,000円〜154,000円〜(30%OFF実施中)
運営サポート10,000円〜月額 サポート内容はご相談

プロフィール
行政書士

行政書士(北海道行政書士会登録)。約30年行政事務に精励、会計事務所で2年勤める。趣味は芸術鑑賞、写真、動画制作など。何事も諦めない、常に依頼者様のお困りごとに寄り添うことをモットーに、日々励んでおります。行政書士の視点からわかりやすいブログを書いていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。

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