病院・診療所を開設する為の、おおまかな流れは下記のとおりです。(不備がございましたらお問い合わせフォームでお知らせいただけると幸いです)この中には先生ご自身で行える作業、先生にしか出来ない作業もございます。
しかし、開業直前まで、ご勤務等されながら慣れない官公庁への届出や業者様との折衝を行うには、体力的にも時間的にも相当厳しいのではないかと思っております。
保健所へ提出する開設届と添付書類は、医師免許証など直ぐに用意でき、変更の生じない書面もあれば、クリニックの図面やテナントの賃貸借契約書など、直前に変更が生じる書面もありますから、その度に修正が必要で煩雑なものです。そして、提出する際は、クリニック開設前の時期、閉庁となる土日祝日は受け付けてくれません。また、郵送での受け付けも行なっていませんという保健所も結構ございます。開業前後の忙しい時期に、平日の9時から17時までに保健所に行かなければなりません。さらには予約制となっている保健所もございます。
又、別の問題があって、保険診療を行う上で欠かすことが出来ない、厚生局への届出「保険医療機関の指定申請書」は保健所へ提出した開設届の控えに、受付印の押されたもののコピーが必要なのです。
この届出は、保険診療を開始する月の前月10日くらいに期限を設定している所が多いです(各地の厚生局により異なりますが・・・)。つまり、保健所に開設を届ける日と保険診療を開始する日が同日ではないのです。保健所にクリニックが開業した事を届出してから、保険診療開始まで、自由診療しか出来ない期間が発生する事を意味しています。医療法と健康保険法のそれぞれの手続きがあるためこのような事態となっております。
実際は、厚生局の保険医療機関指定申請が通る日から患者さんの診療はスタートして頂くのですが、我々は、その日から逆算して、保健所の届出受理が行われるスケジュールを考えて行動していきます。その調整に最も神経を使います。
なぜなら、この作業を誤ると、保険診療開始が一ヶ月後ろ倒しになり、先生は無駄に家賃を払い、オープンの告知もやり直し、先生の予定収入も一ヶ月減ってしまうので資金繰りに支障を来たす等、その被害は甚大となります。保健所と厚生局、どちらに頭を下げようにも、二つの官庁に関係性が全くなく、融通は利きません。諦めるしかないのです。
その他にも、医療広告の制限、クリニックの構造、例えば2階建のクリニックを開設する場合など、思わぬトラップがございます。ここは、経験豊富なコンサルタント会社様や士業の先生に相談相手になって頂くことをお勧めしております。さらにクリニック開設は保健所の裁量によるところが、最も大きいので、出来れば開業予定地管轄保健所での対応に経験豊富な相談相手をお探し頂くのがベストだと私は思います。
私でよろしければ、ご心配な点がありましたら、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。
開設手続きの流れ
【】は相談先を記しました。ただ、できる事なら全ての窓口になって貰えるコンサルティング会社、士業の先生がおられるのが一番かと思います。
↓1〜4については時間を掛けてご検討頂く事をお勧めいたします。
1、クリニックの規模、診療内容の検討
2、開設場所の決定・必要となる備品・スタッフの確保方法の検討
3、内外装のデザイン見積もり・・・【設計事務所】
4、備品見積もり、資金計画、融資交渉・・・【金融機関・税理士】
↓大まかな設計図が
5、保健所に開設相談・・・【設計事務所、行政書士】
6、保健所の指導があれば、設計図の修正・・・【設計事務所】
7、建物・内装等施工・・・【設計事務所・内装業社】
8、備品の発注・・・【医療機器販売業社様、医薬品販売業社様】
↓診療開始前々月の初旬
9、その他委託契約等・・・【検査、清掃、廃棄物処理等】
↓診療開始前々月
10、求人・・・【知人紹介、ハローワーク、ナースバンク等】
11、開業開設準備・・・診療の流れ、電子カルテ、受付・会計、予約システム、保険請求、患者さんの導線、サインなど
12、厚生局へオンライン資格確認を導入する場合の手続き・・・【社会保険労務士】(診療開始前々月の5日まで)
↓診療開始前々月の最終週
13、保健所へ開設届の提出・・・【行政書士】 (開設後10日以内)
14、保健所の実地検査・・・【先生、設計事務所、行政書士等 関係者の立会】
↓診療開始前月
15、厚生局へ保険医療機関指定申請書提出(生活保護法指定医療機関の申請含む)・・・【社会保険労務士】(保険診療開始前月の10日頃 ※厚生局により異なります )
16、施設基準の届出・・・【社会保険労務士】(算定開始する月の1日までに提出)
17、難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度に係る指定申請
18、指定自立支援医療機関の指定申請・・・【行政書士】
19、労災保険指定医療機関指定申請・・・【社会保険労務士】
↓診療開始
20、結核指定医療機関の指定申請・・・【行政書士】
21、税務署へ開業届(1月以内に届出)、青色申告等控除申告書、青色事業専従者給与に関する届出共に(2ヶ月以内)・・・【税理士】
22、従業員が5人以上となりますと、社会保険への新規適用手続き(5日以内に届出)も必要となります。・・・【社会保険労務士】
報酬について
診療所開設届 110,000円(税込) 99,000円(税込) 10%OFF実施中
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