風営法違反で逮捕の38歳グラドルが弁明「悪く言うと騙された…行政書士に」〜セカンドオピニオンの重要性〜

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今日、このような記事を見かけました。

内容は、東京・秋葉原のコンセプトカフェが風営法の許可申請を行っていなかったため、警察に逮捕されたという事らしいです。

風営法違反で逮捕の38歳グラドルが弁明「悪く言うと騙された…行政書士に」元「原田桜怜」激白(日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース
かつて「原田桜怜」「前田栄子」の名前で活動していたグラビアイドル手束真知子(38)が8日、YouTube「街録ch~あなたの人生、教えて下さい~」に出演。自身が経営している東京・秋葉原のコンセプト

・風営法の許可を取っておらず、警察の注意を受けて行政書士に依頼したものの、行政書士は動いてくれていなかった。警察がこの注意の際に絶対取れますと言った。

・2015年オープンしたがその頃は、どこのコンカフェも許可は取っていなかったが自分は取りたかったので行政書士に依頼した。

・その行政書士は近くに学校があるから取れないと説明した。

・その行政書士は許可取れなかったのに半額の10万円を請求し、依頼者は支払った。

警察がこの段階で絶対取れますとは言わない気がしますが、仮にそうであれば、行政書士から真偽を確認しても良かったのではと思います。

あと、他のコンカフェが無許可で営業していたのに、わざわざこの方は許可を取ろうとしたのですが、なぜ取ろうと考えたのか?許可が必要、後ろめたさのような感覚があったのではと推察いたします。

 要件的にこの場所は商業地域であり、学校から50m離れていればOKで、近くの学校からは140mは離れているようです。要件は地理的なものだけでは無いのでこのお話だけで確たる事は言えませんが、学校が近くにあるから許可は出ないという判断に少し違和感を感じました。

 あと、許可を取れなかった後に10万円を請求した行為も、着手前に報酬の取り扱いについて説明がなされていたのか?という疑問もございます。

 個人的な意見ですが、やはり、同じような条件で、あちらはOKでこちらはNGというのは、理にかなって無いことも多いです。その点、詳細に説明が無かったり、お金の話が後から色々追加されたりするのは、信頼関係が損なわれると思います。偽の行政書士である事も考えられます。

 そのような時は是非、他の書士にセカンドオピニオンしてみてはいかがでしょうか?この業界は守備範囲が広いもので、医師、弁護士のように得意、不得意分野がある職種です。

 当事務所においても、セカンドオピニオン的なご相談もお受けいたしますので、お問い合わせフォームよりご連絡頂ければと存じます。

プロフィール
行政書士

行政書士(北海道行政書士会登録)。約30年行政事務に精励、会計事務所で2年勤める。趣味は芸術鑑賞、写真、動画制作など。何事も諦めない、常に依頼者様のお困りごとに寄り添うことをモットーに、日々励んでおります。行政書士の視点からわかりやすいブログを書いていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。

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